歩きたばこの違法性(4) [礼儀・礼貌]
いろいろインターネットで調べていると、民主党から「歩きタバコ規制法案」なる法案が提出されていたようだ。継続審議、とかいてあるので成立はしていないのだろう。
この法案は、現行の軽犯罪法に、つぎの一号を加えるようだ。
九 公共の場所又は公共の乗物において他人の身体に対して熱による危険を
及ぼさせるような仕方で喫煙した者
・・・・なにやらもっともらしく書いているが、これには反対だ。嫌煙家への人気取りにしか思えない。なぜ「喫煙した者」という終わり方なのか? 軽犯罪法のほかの条文のように、もっと広い見地で提案していただきたい。
個人的には、現行条文(歩きたばこの違法性(3)参照)に準じて、
相当の注意をしないで、公共の場所又は公共の乗物において他人の身体に対して
危険を及ぼす虞のある物を携帯した者
と軽犯罪法に追記してもらうか、なんらかの法律として銃刀法第22条に準じた、
業務その他正当な理由による場合を除いて、他人の身体に対して危険を及ぼす虞
のある物を携帯してはならない
などという条文を含んで制定してもらうと、歩きたばこに限らず幅広い事態に対処できると思うのだが・・・・(具体的な内容として歩きたばこの状況を政令で定めてもらえばよい)
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