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歩きたばこの違法性(2) [礼儀・礼貌]

 TVの情報では少し不安だったので、ネットを検索していろいろ調べてみた。

 まず銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)だが、「持ち歩いているだけで・・・」というところは、第22条のところを指しているようだ。以下、少し長いけど抜粋。

   (刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
   第22条
    何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところ
   により計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。た
   だし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のは
   さみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める
   種類又は形状のものについては、この限りでない。

 ちなみに罰則については第32条に書いてある。

   第32条
    次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   に処する。
            (中略)
     4.第22条の規定に違反した者

 ん~、気になるのは「6センチメートルをこえる刃物」と「携帯」という部分か。おそらく6センチの制限は、それより短いものでは「違法に使用された場合の危険性が低い」ということなのだろう。千葉県警のページをみても、そのことが伺えるし。
 「携帯」については、大阪高裁の判例に

      銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう「携帯」とは、同法条所定の刃物を自宅
    または居室以外の場所で直接手に持ちまたは身体に帯びるなど、直ちにこれを使
    用しうる状態で身辺に置くことを意味する。

とある。「すぐに使える状態で持ち歩く」というのは、このあたりから来ているのだろう。


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